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石綿含有製品の適用除外一部解除

労働安全衛生法施行令の一部改訂

情報発信日:2007-10-23

労働安全衛生法施行令の一部改訂

2006年8月2日公布の「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」により、2006年9月1日から石綿(アスベスト)及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。

しかし一部の石綿含有製品については「技術的に代替が困難である」として、当面の間は例外として製造等の禁止規定を猶予されていました。

今回2007年9月7日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」では、例外処置により適用除外となっていた石綿及び石綿含有製品の一部については技術的な代替が可能になったとして適用除外処置が解除され、その製造、使用、輸入、譲渡、提供が禁止されました。

改正政令の施行日は2007年10月1日です。ただし、施行日以前から使用されているものについては、経過措置としてこの規定は適用されません。

今回の改正政令により適用が除外された石綿含有製品

2007年10月1日以降は製造、使用、輸入、譲渡、提供が完全に禁止されるもの

  1. ジョイントシートガスケットであって、次のいずれかに該当するもの
  2. グランドパッキンであって、国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の温度の転炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの

2007年10月1日以降も製造、使用、輸入、譲渡、提供の例外処置が継続されるもの

  1. ジョイントシートガスケット
  2. うず巻き形ガスケット
  3. メタルジャケット形ガスケット
  4. グランドパッキン
  5. 断熱材
  6. 原材料

※労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第3条

参考文献及び引用先

注意

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